A 自衛権行使の要件が、必ずしも明確にされていないことです。

 安倍政権が、2014年7月1日に行った集団的自衛権行使を容認する閣議決定に対し、多くの法学者が「憲法違反」としていることは前回触れました。また、この決定を具体化した「安全保障関連法案(安保法制)」(2015年9月に成立)に対し、廃止を求める声があります。そこでこの問題を、論理的整合性の面から見ていきましょう。

「存立危機事態」の曖昧(あいまい)さ

 従来の政府の憲法解釈では、武力行使を禁じている憲法9条において、例外的に武力行使が容認されるのは、①日本に対する急迫不正(きゅうはくふせい)の侵害(すなわち他国からの直接の武力攻撃)があり、②それを排除(はいじょ)するために他に適当な手段がなく、③必要最小限度のやむを得ない措置(そち)であること、としてきました。つまり、憲法上許されるのは個別的自衛権の行使のみであり、その根拠は、憲法13条で「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」を守るために国内の平和と安全を維持する義務が、国家にあるとされているからです。

イラスト/石橋富士子

イラスト/石橋富士子

 ところが、今回の政府解釈では、自衛権行使の第一要件(①)が変更され、日本への武力攻撃がなくても、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立(そんりつ)が脅(おびや)かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆(くつがえ)される明白な危険がある事態」が発生した場合にも、武力行使が許されるとしました。この事態のことを「存立危機事態」と定義しました。

 存立危機事態という考え方自体は1972年の政府見解に既に登場していますが、この時は「日本が武力攻撃を受けた事態」を意味していました。しかし今回の政府解釈の変更で、他国が武力攻撃を受けた場合も、存立危機事態となりうると解釈が拡大されたため、存立危機事態の判断基準が不明確になってしまいました。その判断は、時の政権に委(ゆだ)ねられることになり、国家権力にとって都合のいい運用を許す危険性が生じてしまったのです。